税制改正
2009.06.04
6月1日
まだ肌寒い日でしたが、会社同僚が「今日から衣替え」気分転換も兼ね半そで出社して来ました。クールビズには早いような日でしたが、若い人は元気と年配の私からは羨ましい限りです。
さて去る5月29日に補正予算が成立し様々な追加経済対策が決定しました。もちろん住宅関連も含まれております。そこで今年度の税制改正等含め住宅取得に関する要点を簡単ですがまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
1、住宅税制
住宅ローン減税の適用期限を5年間延長、最大控除可能額を500万(長期優良住宅の場合には600万)に引き上げ
2,暦年課税
1月1日から12月31日の1年間に贈与を受けた金額が110万円までの基礎控除の範囲内でれば課税されることはありません(110万を超えると10%~50%の税率で課税されます)。今回の新法案で住宅取得に関する等一定の要件を満たせば、110万の非課税枠が610万(500万上積)まで引き上げらることになりました。つまりご両親から610万まで援助を受けて新築した場合でも贈与税がかからないことになったと言うことです。(*現在関連法案審議中で詳細は未だ未発表です)
3、相続時精算課税
住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例は平成21年12月31日まで延長されております。
4、不動産取得税及び固定資産税
一定の要件に該当する場合は軽減措置が受けれます。
5、租税特別措置おける住宅取得関係の登録免許税の税額(主なもの)
軽減税率
住宅用家屋の所有権保存登記の税率軽減 1,000分の1.5
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 1,000分の3
住宅取得資金の貸付等に係る抵当権設定の税率の軽減 1,000分の1
*あくまでも参考ですので詳しくは当社社員または税務署等にてご確認くださいませ。
営業 稲垣